車の高さについて
(近畿陸運局大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の見解)
当社の出張トリミングが車の中で立っての作業が出来ない事について、様々なお問い合わせを頂きます。
中には、価格の低さを気に入って下さり、「追加料金で立って作業が出来るように天井を高く改造して欲しい。」とのお申し出等もあります。
それをお受け出来ない旨をお伝えますと、「他に立って作業が出来る車を作って販売している会社があるのにどうして出来ない?」等のご意見も頂きます。
そこで皆様にご理解頂けるよう、ご説明させて頂きたいと思います。
その際にお伝えするのが軽自動車を立って作業を出来るようにすると違法改造車両となり、当然そのままでは車検を受ける事は出来ず、又それよりもっと困るのは、公道を走ると道路交通法違反で警察の取り締まり対象になってしまう事です。
具体的には、軽自動車(軽トラックも含む)の場合、全高(地面からの高さ)が2mを超えると違法になります。当社出張トリミング車の場合全高1m89cmですが、立って作業が出来る高さにすると、全高は2mを大きく超えてしまい(2m50cm位になります)、違法改造車両となってしまうのです。
軽自動車は特殊車両の扱いは出来ません。
当社の出張トリミング車をいろんな方に使って頂く以上、ご購入頂いた方々にお使い頂けるように排水や車に搭載している物について、また車検等先々起こり得る事を想定して、各関係省庁への問い合わせは行い、見解も把握しています。
その結果、軽自動車では上記のように現行法上では、立って作業が出来る物を作るのは不可能との事が判った為に、現在の形で提供しています。
当然車が移動するのが前提ですから、違法車両として警察の取り締まり対象になる事などは論外との結論からです。
また軽自動車の高さが2m以下の規定になっているのは、安全面の問題もあります。軽自動車を2m50cmもの高さにするとバランスが悪くなり、高速道路や一般道などを走る場合風の強い日などは風圧で転倒するなど大変な事故に繋がる可能性もあり、危険度から各自動車メーカーなどは決してそんな改造はしないで下さいとの指摘です。
当社の出張トリミング車が現在、座って作業をするスタイルで提供している理由をご理解頂けましたでしょうか?
上記で細かくご説明差し上げたように、残念ながら今の法律では低コストで利用出来る軽自動車で立って作業可能な物は製作出来ないという事です。
どうしても立って作業の出来る出張トリミング車を作りたい場合は、普通車を改造して特殊車両の形で登録するスタイルになる為非常に割高になり、結果店舗取得と同じぐらいのコストがかかってしまうのです。
当社は「少しでも低コストでリスクの少ない形でトリマーさんに独立して頂く」事を開発のコンセプトとして設立した会社ですので、皆様に少しでもより良い物を納得できるコストでお使い頂けるように、日々努力しながら提供させて頂いています。